農業関係の皆さま
YES!cleanマーク表示制度
System
北海道では、環境との調和に配慮した「クリーン農業」を平成3年から全国に先駆け開始。初めの5ヵ年(平成7年度まで)は、収量水準を維持しながら化学肥料や化学農薬を必要最小限にとどめる、クリーン農業技術の開発に重点をおき、次の5ヵ年(平成12年度まで)は、開発された技術の普及を推進しました。
さらに平成13年度から平成17年度までは、それまでの研究成果を踏まえ、技術の改良や開発を進め、クリーン農業技術を導入して生産された農産物の生産拡大に取り組みました。その施策が、当協議会が運営主体となって進めている「北のクリーン農産物表示制度(YES!clean表示制度)」です。
この制度は、化学肥料や化学合成農薬の使用量など、一定の基準をクリアした農産物に「YES!cleanマーク」とその栽培情報などをわかりやすく表示する制度です。表示によって消費者や実需者へ、環境に配慮し生産された安全・良質な農産物であることを積極的にアピールするとともに、産地の意欲を高めることを目的としています。
本制度は平成12年2月からスタートしましたが、その後、食の安全・安心への消費者の意識の高まりに応えられる「よりわかりやすく、より信頼される」制度への向上をめざし、平成15年9月に大幅な改正を行いました。
改正の概要は数値基準(全道一律で化学肥料や化学合成農薬の使用基準を数値化)の導入や、栽培履歴記帳やYES!cleanマーク表示の義務化などです。
この新たな表示制度に基づくYES!clean農産物は、平成16年度に初めて店頭で販売され、平成17年度には常設店の誕生や量販店に専用コーナーが設置され始めました。