要領・様式集

登録集団用

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北のクリーン農産物表示制度の要領・様式集

  • 北のクリーン農産物表示要領
  • 北海道クリーン農業推進協議会
  • 平成12年2月4日制定
  • 令和4年7月20日最終改正

(目的)

第1条 この要領は、北海道の恵まれた自然条件を背景に、有機物の施用などによる土づくりと化学肥料や化学合成農薬の使用を必要最小限に抑えた栽培の取組みなど、環境との調和に配慮しつつ安全・良質な農産物の生産を進める農業、いわゆる「クリーン農業」によって生産された農産物を対象として、その栽培方法などの情報を消費者や実需者に効果的に伝えることによりクリーンな道産農産物への理解と信頼が一層得られる表示制度を整備するとともに、そのことを通じてクリーン農業に取り組む産地の育成を図ることを目的とする。

(表示対象農産物)

第2条 この要領に基づく表示の対象となる農産物は、次に掲げる要件のすべてに適合するものとする。

  1. 北海道内で生産された農産物
  2. 化学肥料や化学合成農薬の使用を削減して生産することを目的に、北海道立農業試験場等により開発・改良された農業技術、いわゆる「クリーン農業技術」を導入し、化学肥料の使用量や有効成分使用回数の対象となる化学合成農薬(以下「カウント対象農薬」という。)の使用回数を削減する等、別に定める「北のクリーン農産物表示制度生産集団登録基準」(以下、「登録基準」という。)に適合して生産された農産物
    なお、登録基準の策定及び変更に当たっては、別記第17号様式の登録基準策定(変更)協議書により、あらかじめ道に協議するものとする。
  3. 北海道クリーン農業推進協議会(以下「道協議会」という。)の登録を受けた生産集団(農協の生産部会のほか、複数の生産者で構成するグループ等をいう。以下、「登録集団」という。)を構成する生産者が、当該生産集団の定める栽培基準に基づいて生産した農産物
  4. 前3号の要件を満たす農産物(以下「北のクリーン農産物(YES!clean農産物) 」という。)とそれ以外の農産物とが混合することのないよう、分別収穫・保管・出荷される農産物

(登録集団の要件)

第3条 次に掲げる要件のすべてを満たす生産集団は、道協議会に登録の申請をすることができる。

  1. 生産管理責任者の設置及び生産集団規約の制定等この要領に基づく表示を行う農産物を的確に生産、出荷する生産集団の管理体制が整備されていること。
  2. この要領に基づく表示を行う農産物について、生産集団の構成員が依拠すべき栽培基準を作成していること。
  3. 生産集団の構成員間で、栽培基準を遵守することについての栽培協定を締結していること。
  4. 生産集団の構成員が表示を行う農産物の栽培に係る記録(以下、「栽培履歴」という。)を記帳することが確実であること。
  5. 生産集団のすべての構成員が、原則として前年に表示対象農産物を登録基準に適合して生産した実績を有していること。
  6. 生産集団が所在する地域において、農業団体、市町村、農業改良普及センター等で構成する市町村クリーン農業推進協議会(名称は異なるが同様の組織構成・機能等を有する団体を含む。以下「市町村協議会等」という。)による指導体制が整備されていること。

(生産集団の管理体制)

第4条  生産集団は次に掲げる管理体制を整備するものとする。

  1. 生産集団の責任者としての代表者の設置
  2. 生産集団の構成員の栽培管理や栽培履歴等の把握を行う生産管理責任者の設置
  3. この要領に基づく表示を行う農産物の集出荷管理、証票の使用管理及び情報管理等を行う集出荷管理責任者の設置
  4. 上記(1)から(3)までの事項を内容とする生産集団規約の制定

(栽培基準)

第5条 栽培基準は、クリーン農業技術を導入して栽培することを主眼として、表示を行う農産物ごとに生産集団が作成するものとし、その内容は、別紙1に掲げる共通事項のほか、生産集団が所在する地域の条件や表示を行う農産物の特性等に応じて必要な事項を定めるものとする。

2 生産集団は、栽培基準を作成するに当たり、農業改良普及センターの技術的助言・指導を受けるものとする。

(栽培協定)

第6条 栽培協定は、生産集団の構成員が、栽培基準の遵守やこの要領に基づく表示を行う農産物を分別収穫・保管・出荷すること等について、誓約することを内容とする。

(栽培履歴)

第7条 栽培履歴は、栽培基準を遵守した生産の実績を消費者や実需者に情報提供することを目 的として整備するものであり、次に掲げる共通項目のほか、生産集団が所在する地域の条件や表示を行う農産物の特性等に応じて必要な事項を定めるものとする。

  1. 農産物名
  2. 作型名
  3. 品種名
  4. ほ場所在地
  5. 使用肥料の種類、銘柄名、使用量、投入時期
  6. 使用農薬の商品名、対象病害虫名、使用量、使用時期
  7. 土壌改良資材等その他の使用資材の用途、商品名、使用量、使用時期
  8. 収穫日、収穫量、出荷日

(登録の手続き)

第8条 生産集団が登録の申請をする時は、別記第1号様式の登録申請書に別記第2号様式の生産・出荷実績並びに生産・出荷計画書のほか栽培基準、栽培協定等を添付の上、市町村協議会等を経由し、10月末日までに道協議会に提出しなければならない。

2 市町村協議会等は、前項の規定による登録申請書等を受付けた時は、遅滞なく別記第4号様式により道協議会に進達するものとする。

3 道協議会は、申請内容を審査し、適当と認められる場合は、承認し、速やかに登録を行い、別記第5号様式の登録通知書により市町村協議会等を通じ、申請のあった生産集団に通知するものとする。なお、道協議会は、承認の審査に当たり、別記第18号様式の登録基準適合協議書(登録申請)により、あらかじめ道に協議するとともに、別に定める北のクリーン農産物表示制度審査会(以下、「審査会」という。)の意見を参考にするものとする。また、必要に応じて現地調査を行うものとする。

(登録事項)

第9条 前条第3項の登録は、次に掲げる事項を台帳に記載して行う。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 生産集団の名称・代表者の氏名及び連絡先住所
  3. 生産管理責任者及び集出荷管理責任者の氏名
  4. 表示を行う農産物及び作型
  5. 肥料及び化学肥料の使用量(10a当たり窒素成分量)、カウント対象農薬の成分使用回数
  6. 化学肥料の使用量(10a当たり窒素成分量)及びカウント対象農薬の成分使用回数と道が策定した当該農産物について道内で慣行的に使用される化学肥料の使用量(10a当たり窒素成分量)及び化学合成農薬の成分使用回数(以下、「慣行レベル」という。)との比較割合

2 登録集団は、第1項第2号又は3号に掲げる事項を変更したときは別記第6号様式の登録事項等変更届を、その登録に係る農産物の生産に関する業務を中止したときは、別記7号様式の登録農産物生産中止届を市町村協議会等を経由し、遅滞なく道協議会に提出しなければならない。

(栽培基準又は栽培協定の変更)

第10条 登録集団は、次の事項が生じ、栽培基準又は栽培協定を変更するときは、別記第8号様式の栽培基準変更申請書又は別記第9号様式の栽培協定変更申請書を、市町村協議会等を経由し、速やかに道協議会に提出しなければならない。ただし、栽培協定における生産集団の構成員の変更は除くものとする。

  1. 肥料・化学肥料の使用量及びカウント対象農薬の使用回数に関して、登録基準には適合しているが、登録を受けた栽培基準で定めた使用量及び使用回数を超えて使用することが見込まれる場合
  2. 栽培基準に定めていない農薬を使用する場合
  3. 栽培協定書における協定内容を変更する場合
  4. その他道協議会が必要と認めた場合

2 道協議会は、これを審査し、適当と認められる場合は、承認し、登録内容の変更を行い、別記第10号様式の登録変更通知書により市町村協議会等を経由し、登録集団に通知するものとする。 なお、道協議会は、承認の審査に当たり、別記第19号様式の登録基準適合協議書(登録変更申請)により、あらかじめ道に協議するとともに、審査会の意見を参考にするものとする。

3 第1項ただし書きの規定における、栽培協定における生産集団の構成員の変更の場合は、別記第11号様式の生産集団構成員変更届により、市町村協議会等を経由し、あらかじめ道協議会に届け出なければならない。

(表示の内容)

第11条 この要領に基づく表示は、表示を行う農産物が北のクリーン農産物であることを象徴する証票の採用及びこれと一体となって愛称、栽培内容等を消費者に簡明に伝えることを内容とする。

(証票の様式等)

第12条 前条の証票は、道協議会が別に定める統一シンボルマークとし、愛称は「YES!clean」とする。

  1. 統一シンボルマーク及び栽培内容等の表示の意匠は、原則別記第12号様式による。
  2. 登録集団は、統一シンボルマーク及び栽培内容等の表示を農産物又は容器包装類への貼付又は刷り込み若しくは票片の添付等により行わなければならない。
  3. 登録集団は、表示を行う農産物に係る次の情報を公開しなければならない。
    1. 農産物名
    2. 品種
    3. 作型
    4. は種期、定植期、収穫期
    5. 活用しているクリーン農業技術
    6. 栽培基準における化学肥料の使用量、化学合成農薬の成分使用回数、慣行レベルからの減少率
    7. 使用した化学肥料の銘柄名及び使用量(10a当たり窒素成分量)
    8. 使用したカウント対象農薬の商品名、用途、対象病害虫等及び成分使用回数
    9. 使用した化学肥料以外の肥料の銘柄名及び使用量、カウント対象農薬以外の農薬の商品名、用途、対象病害虫等及び使用回数及び土壌改良資材等その他の資材の商品名、用途及び使用量
    10. 生産管理責任者及び集出荷管理責任者の氏名
    11. その他必要事項
  4. 前号の公開は、統一シンボルマークへの併記又は又は票片やホームページ等により行うものとする。
    なお、統一シンボルマークに併記する事項については、栽培基準によるものとする。ただし、使用実績を表示できる場合にあってはこの限りでない。
  5. 登録集団以外の生産集団及び登録集団に属さない生産者は、この要領に基づく表示を行うことはできない。

2 前項の規定に基づき登録集団が統一シンボルマークを表示する場合は、R を併記する。
 なお、証票の様式等は別に定める「YES!cleanV.I.マニュアル」に基づき作成するものとし、事前に道協議会に提出するものとする。

(登録集団の遵守事項等)

第13条 登録集団は、農産物の生産、出荷及び販売の実績並びに統一シンボルマーク等の使用及び保管の状況等について、帳簿等を備えなければならない。

2 登録集団は、毎年1月末日(1月末日までに栽培を開始する場合にあっては、栽培を開始する1ヶ月前)までに次年度の表示対象農産物に係る栽培基準及び別記第2号様式の生産・出荷実績並び生産・出荷計画書を市町村協議会等を経由し、道協議会に提出しなければならない。
 なお、本提出に当たって、栽培基準又は栽培協定を変更し、かつ、変更内容が第10条各号に該当する場合は、同条に基づく変更申請の手続きを併せて実施するものとする。

3  登録集団は、登録の対象となった北のクリーン農産物に係る生産・出荷実績及び統一シンボルマークの使用実績等を別記第2号様式の生産・出荷実績並び生産・出荷実績報告書により、翌年の1月末日までに市町村協議会等を経由し、道協議会に報告しなければならない。

4 登録集団は、自然災害等の緊急的な理由により登録基準に適合しなくなった場合又は集出荷段階における事故により北のクリーン農産物の計画的な出荷が困難となった場合など、登録に関わる事故が発生した場合には、必要な措置を行い、遅滞なく別記第14号様式の事故発生報告書を市町村協議会等を経由し、道協議会に提出しなければならない。

5 この要領に基づく表示を行う農産物を栽培するほ場には、当該ほ場が北のクリーン農産物の栽培ほ場であることを示す看板等を掲示することができる。

(改善命令等)

第14条 道協議会は、登録集団がこの要領に定める手続きを遵守しない場合、表示に適正を欠く場合、栽培基準に沿った栽培が行われていない場合、栽培協定が守られていない場合、表示証票等の管理が不十分な場合、その他道協議会が必要と認めた場合において、登録集団に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。

(登録の取消し)

第15条 道協議会は、登録集団が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取消すものとする。

  1. 不正な手段により登録を受けた場合
  2. 前条の改善命令等に従わなかった場合

2 道協議会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録集団の申請により取り消すことができるものとする。登録集団が取り消しの申請をする時は、別記第15号様式の登録取消申請書を市町村協議会等を経由し、あらかじめ道協議会に提出しなければならない。

  1. 表示対象農産物の要件に適合しなくなった場合
  2. 登録集団の要件に適合しなくなった場合
  3. その他道協議会が必要と認めた場合

3 道協議会は、登録の取消しを行った場合は、速やかに、別記第16号様式の登録取消通知書により市町村協議会等を通じ、当該登録集団に通知するものとする。

(市町村協議会等の責務)

第16条 市町村協議会等は、生産集団が行う栽培基準の作成、栽培協定の締結、表示を行う農産物の生産・出荷、販売促進活動等について、関係機関相互の有機的連携のもとに、十分な支援を行うものとする。

2 市町村協議会等は、第13条に定める登録集団の遵守事項等を確認する責任者を置くなど、登録集団に対し十分な指導を行うものとする。

(情報の提供)

第17条 道協議会は、登録集団について、登録事項、栽培基準、栽培協定、生産状況等の情報が消費者や実需者に適切に伝わるよう、効果的な手段を活用しながら情報の提供に努めるものとする。

(その他)

第18条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施のため必要な事項は、別に定める。

附則

  1. この要領は、平成12年2月4日から施行する。
  2. この要領は、平成12年12月14日から施行する。
  3. この要領は、平成13年3月29日から施行する。
  4. この要領は、平成14年6月11日から施行する。
  5. この要領は、平成15年9月25日から施行する。
  6. この要領は、平成16年6月11日から施行する。
  7. この要領は、平成17年6月10日から施行する。
  8. この要領は、平成19年6月29日から施行する。
  9. この要領は、平成19年12月14日から施行する。
  10. この要領は、平成20年6月23日から施行する。
  11. この要領は、平成21年3月31日から施行する。
  12. この要領は、平成21年6月26日から施行する。
  13. この要領は、平成22年5月27日から施行する。
  14. この要領は、平成24年6月13日から施行する。
  15. この要領は、平成30年3月20日から施行する。
  16. この要領は、令和4年7月20日から施行する。

様式一覧

1 申請様式等
  • 様式番号など
    内容
    PDF
  • 全様式
    提出様式一式
  • 全様式(説明用)
    提出様式一式(説明用)
  • 別記第1号様式
    登録申請(第8条第1項)
  • 別記第2号様式
    生産・出荷実績並びに生産・出荷計画(第8条第1項)
  • 別記第3号様式
    廃止
  • 別記第4-1号様式
    新規登録進達文
  • 別記第4-2号様式
    実績・計画用進達文
  • 別記第4-3号様式
    栽培基準変更申請用進達文
  • 別記第5号様式
    登録通知(第8条第3項)
  • 別記第6号様式
    登録事項等変更(第9条第2項)
  • 別記第7号様式
    登録農産物生産中止(第9条第2項)
  • 別記第8号様式
    栽培基準変更申請(第10条第1項)
  • 別記第9号様式
    栽培協定変更申請(第10条第1項)
  • 別記第10号様式
    登録変更通知(第10条第2項)
  • 別記第11号様式
    生産集団構成員変更(第10条第3項)
  • 別記第12号様式
    証票様式(第12条)
  • 別記第13号様式
    廃止
  • 別記第14号様式
    事故発生報告(第13条第4項)
  • 別記第15号様式
    登録取消申請(第15条第2項)
  • 別記第16号様式
    登録取消通知(第15条第3項)
  • 別記第17号様式
    登録基準策定(変更)協議書
  • 別記第18号様式
    登録基準適合協議書(登録申請)
  • 別記第19号様式
    登録基準適合協議書(登録変更申請)
  • 別紙1
    栽培基準(第5条第1項)
  • 別紙2
    市町村協議会構成組織一覧
  • 別紙3
    協議経過
2 登録基準
  • PDF
  • 北のクリーン農産物表示制度生産集団登録基準
  • 別表1
    対象農産物一覧
  • 別表2
    肥料及び化学肥料の使用基準等
  • 別表3
    化学合成農薬の使用基準等
3 参考資料
  • PDF
  • 1.北のクリーン農産物栽培協定書
  • 2.様式等一覧表
  • 3.堆肥等有機物施用量下限値の積算表