要領・様式集
登録集団用
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栽培基準変更承認前に係る栽培届
栽培基準の変更承認前に栽培を開始する場合の取扱について
YES!clean農産物については、北のクリーン農産物表示要領に基づき登録された栽培基準に基づいて生産することとされており、登録後に栽培基準を変更して生産する場合には、登録集団が市町村協議会等を経由し、道協議会に提出した栽培基準変更申請書に対して、道協議会から登録変更通知書による承認がなされなければできないこととなっている。
要領では、道協議会は、承認の審査に当たり、あらかじめ審査会の意見を参考にするとされており、16年度には、審査会を機動的に取り進めていくため、審査会の開催方法の見直しを行うなど機動的な事務処理に努めているところである。
しかし、道協議会における変更申請書の審査・承認手続きに一定期間を要することから、作物や作型によっては、変更通知書による承認を待っていては、適期作業に間に合わなくなる場合などが想定される。
このため、やむを得ない事由により、変更承認前に栽培を開始する必要がある場合の取扱を要領第18条に基づき定めるものである。
記
1 届出
- 道協議会における変更申請書の審査・承認手続きに一定期間を要すること及びその他の諸事情により、変更通知書による承認が適期作業に間に合わなくなる場合も想定されるため、登録集団は栽培基準変更申請書の提出にあたり第6項「変更承認が栽培開始に間に合わない場合」を確認の上、市町村協議会等を経由し道協議会に提出するものとする。
- 市町村協議会等は、栽培基準変更申請書を受理した時は、承認前に栽培を開始する必要性等を検討し、別記第4-3号様式の第5項「変更承認が栽培開始に間に合わない場合の取扱いについて」を確認の上、道協議会に進達するものとする。
2 届出の受理
道協議会は、事務局においてその届け出の内容を確認し、変更承認の時期が適期作業に間に合わないなどやむを得ないと判断される場合は、栽培基準変更申請書第6項の「変更承認前に栽培を開始する場合の条件」を前提として、変更承認前栽培を認めるものとする。
附則
- 本運用は、平成17年6月10日から施行する。
- 本運用は、令和2年12月7日から施行する。