要領・様式集
加工業者用
加工食品におけるYES!cleanマーク表示要領
- 加工食品におけるYES!clean マーク表示要領
- 北海道クリーン農業推進協議会
- 平成23年6月14日制定
第1 目的
この要領は、環境との調和に配慮して生産された「YES!clean 農産物」について、加工食品における利用の拡大を促進し、YES!clean 農産物の流通・消費の拡大に資するため、加工食品を対象としたYES!clean マーク等の表示に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2 定義
1 この要領において「YES!clean 農産物」とは、「北のクリーン農産物表示要領」(平成12年2 月4 日付け北海道クリーン農業推進協議会(以下「協議会」という。)制定、以下「表示要領」という。)第2 条で規定する要件に適合する農産物をいう。
2 この要領において「YES!clean マーク」とは、表示要領第12 条で規定するYES!clean シンボルマークをいう。
3 この要領において「加工事業者」とは、道産農産物を原材料にして加工食品を製造販売する企業、団体及び個人をいう。
4 この要領において「加工食品」とは、農産物を原材料に使用して、栄養価、し好性及び保存性を高める加工工程を経て製造された食品をいう。
第3 表示基準
1 YES!clean 農産物を原材料にした加工食品について、YES!clean マークを表示する場合は、次の各号に定める要件を全て満たすものとする。
- 原材料の一部又は全部にYES!clean 農産物を使用する加工食品であって、その原材料の種類ごとの使用割合についてYES!clean 農産物が全量を占めること
- 原材料とするYES!clean農産物の生産地、生産集団が特定できること
2 ただし、次の各号の要件を全て満たす加工食品にあっては、YES!clean農産物の表示基準に準じて表示できるものとする。
- 原材料の全部にYES!clean農産物が使用されていること
- 原材料の全部が単一の生産集団で生産されたYES!clean農産物であること
- 食品添加物及び原材料以外の食品を添加していないこと
- 加熱、冷凍、乾燥等の原材料の性質の変更を伴う加工工程を含まないこと
第4 表示の規格等
加工食品におけるYES!cleanマークの使用は、別記によるものとする。
第5 マークの使用
加工食品におけるYES!cleanマークの使用は、次の場合に限り使用できるものとする。
- 加工食品の容器又は包装等にシールの貼付又は印刷により表示する場合
- 加工食品に添付又は同封する票片に印刷により表示する場合
- 加工食品の販売促進及びPR等のための資材(以下「販売促進資材等」という。)に表示する場合
- その他、協議会が必要と認めた場合
第6 マークの使用手続き
1 承認申請
- 加工事業者が、第5の規定に基づきYES!cleanマークの表示を行う場合は、あらかじめ、別記第1号様式のYES!cleanマーク等表示申請書を協議会に提出するものとする。
- 協議会は、申請書を審査し、第3の表示基準に適合していると認められる場合は、速やかに承認し、別記第2号様式のYES!cleanマーク等表示承認通知書を申請者へ交付するものとする。
2 加工事業者
次の各号のいずれかに該当する者は、承認を受けることができない。
- 食品の生産又は販売に関する法令又はこれに基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
- 第9の規定に基づき、承認を取り消され、その取消から1年を経過しない者
- (1)又は(2)のいずれかの規定に該当する者が、加工食品の製造販売を行う役員、職員又は社員となっている者
3 変更申請
- 承認を受けた加工事業者は、第6の1の申請内容について、次の各号に係る変更をしようとするときは、あらかじめ、別記第3号様式のYES!cleanマーク等表示変更申請書を協議会へ提出するものとする。
- 表示対象とする加工食品等の種類を変更するとき
- 原材料とするYES!clean農産物及び生産集団を変更するとき
- 加工事業者の名称又は主たる事務所及び製造工場の住所を変更するとき
- 加工食品に表示するYES!cleanマークの表示方法を変更するとき
- 表示対象とする販売促進資材等を変更するとき
- 協議会は、変更申請書を審査し、第3の表示基準に適合していると認められる場合は、速やかに承認し、別記4号様式の変更承認通知書を申請者に交付するものとする。
第7 遵守事項
1 承認を受けた加工事業者は、YES!cleanマークの表示期間中において、次の各号について、誠実にこれを遵守しなければならない。
- 加工食品の生産にあたっては、法令及び基準等に適合した生産を行うこと
- 第3の表示基準及び第6の1の承認申請に基づき、適正な生産管理を行うこと
- 承認を受けた加工食品の生産流通に係る帳簿等関係書類を整理、保管すること
- 第8の規定に基づく改善の指導があったときは、すみやかに改善措置を講じること
- 原材料として使用したYES!clean農産物の農薬や肥料の使用状況及び方法、並びにYES!clean農産物の加工方法を把握し、証明できる体制を整備するよう努めること
2 承認を受けた加工事業者は、YES!cleanマークの表示状況について、毎年12月末日現在の表示状況を翌年1月末日までに、別記第5号様式のYES!cleanマーク等表示状況報告書を協議会に提出するものとする。
3 承認を受けた加工事業者は、承認を受けた加工食品におけるYES!cleanマークの表示を終了し、又は休止した場合は、別記第6号様式のYES!cleanマーク等表示終了(休止)届を協議会へ提出するものとする。ただし、表示休止の期間は最長1年間とし、更新を認めない。
また、YES!cleanマークの表示を休止している加工事業者が、表示を再開しようとするときは、別記第7号様式のYES!cleanマーク等表示再開届を協議会へ提出するものとする。
第8 現地調査及び指導
協議会は、必要に応じて加工事業者に対し、現地調査及び改善を指導することができる。
第9 承認の取消
協議会は、承認を受けた加工事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を取り消すことができるものとし、取消を行ったときは、遅滞なく別記第8号様式のYES!cleanマーク等表示承認取消通知書を承認を受けた加工事業者へ交付するものとする。
- 表示対象の加工食品が表示基準に適合しなくなったとき
- 第6の2の各号のいずれかに該当することとなったとき
- 虚偽の申請を行ったとき
- 第8に基づく現地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は改善の指導に従わなかったとき
- その他、制度の運用に重大な支障を来す行為があったとき
第10 その他
この要領に定めるもののほか、この要領の実施のため必要な事項は、別に定める。
附則
- この要領は、平成23年6月14日から施行する。